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第三章
- 国及び地方公共団体は、リアルタイムで個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な条件を作ります。
また、あなたの会社がきちんと守っているかを協力して監視します。
第五章 ウェブマスターのの義務等
第一節 ウェブマスターの義務
第二十条
- [1]ウェブマスターの皆さんは、個人情報を取り扱う目的をきちんと制限しなさい。
- [2]ウェブマスターの皆さんが利用目的を変更する場合でも、以前取得した個人情報は変更前の範囲を超えてはいけません。
第二十一条
- [1]ウェブマスターの皆さんは、あらかじめ本人の「同意しますボタン」等なしで、プライバシーステートメントに書かれた範囲を超えて、個人情報を取り扱っては駄目です。
- [2]ウェブマスターの皆さんは、合併等でネット事業を引き継いでもあらかじめ本人の同意を得ないで、以前のウェブサイトのプライバシーステートメントの範囲を超えて、個人情報を取り扱っては駄目です。
- [3]上述は、法的な要請や生命の危機・公衆衛生の向上等、緊急事態の場合は除きます。
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