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個人情報保護法解説
保護法案全文
WEB版法案解説
第一章
第二章
第三章
第五章 第二十二条〜
第五章 第二十六条〜
第五章 第二十九条〜
第五章 第三十一条〜
第五章 第三十二条〜
第五章 第三十三条〜
第五章 第三十五条〜
第五章 第三十九条〜
第六章
第七章
附則
ウェブマスター用個人情報保護法案解説

第五章

第二十六条

ウェブマスターの皆さんは、その他スタッフに個人データを取り扱わせるに当たっては、個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監視を行わなければなりません。
(社内で、個人情報取扱いに関する教育を定期的に行う事を強くお勧めします)

第二十七条

ウェブマスターの皆さんは、委託業者に関しても上記の内容を行わなければならない。
(実際、委託先からの漏洩事件って結構あります。システムはまかせっきり・・なんて事はないですか?)

第二十八条

[1]ウェブマスターの皆さんは、法的な要請や生命の危機・公衆衛生の向上等、緊急事態の場合は除きあらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはいけません。

[2]ウェブマスターの皆さんは、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、個人データを第三者に提供することができます。

【一】第三者への提供を利用目的とすること。

【二】第三者に提供される個人データの項目

【三】第三者への提供の手段又は方法

【四】本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

[3]ウェブマスターの皆さんは、変更する内容についてあらかじめ本人に通知する、又は本人が既にに知っている状況でなければなりません。

[4]次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、第三者に該当しません。

【一】ウェブマスターの皆さんが利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合

【二】合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

【三】個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

[5]ウェブマスターの皆さんは、利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければなりません。