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個人情報保護法解説
保護法案全文
WEB版法案解説
第一章
第二章
第三章
第五章 第二十二条〜
第五章 第二十六条〜
第五章 第二十九条〜
第五章 第三十一条〜
第五章 第三十二条〜
第五章 第三十三条〜
第五章 第三十五条〜
第五章 第三十九条〜
第六章
第七章
附則
ウェブマスター用個人情報保護法案解説

第一章

第一条

ネット環境の発展に伴って個人情報の取得及び利用が非常に活発に行われているけど、このまま煩雑にしててもまずいしこの辺で個人情報の正しい取得方法や保護の仕方を政府がガイドラインとして決めるので守ってね。
ウェブマスターの皆さんが守るべき義務を果たせば、マーケティングツール等として個人情報を利用するのは許すけど、これからは個人の権利は国がきちんと保護しますよ。

第二条

[1]
「個人情報」とは氏名、生年月日その他の情報等により個人がわかる情報。
(データマインニング等で、識別出来るならそれも含みます)
(メールアドレスとかIPアドレスとかは・・・現在不明です)
[2]
「個人情報データベース等」とは、読んでそのままの事。個人のデータが入っているDBの事です。
[3]
個人情報取扱事業者」とは、ネットを活用している皆さんの会社の事です。
この解説では、わかりやすく「ウェブマスターの皆様」としています。
[5]
「保有個人データ」とは、皆さんの会社が管理している個人情報の事です。