保護法案全文
WEB版法案解説
第一章
第二章
第三章
第五章 第二十二条〜
第五章 第二十六条〜
第五章 第二十九条〜
第五章 第三十一条〜
第五章 第三十二条〜
第五章 第三十三条〜
第五章 第三十五条〜
第五章 第三十九条〜
第六章
第七章
附則
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ウェブマスター用個人情報保護法案解説
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第七章
第七章
第六十一条
第三十九条第二項又は第三項の規定による命令に違反したウェブマスターの皆さんは、六ヶ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金です。
第六十二条
第三十七条又は第五十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたウェブマスターの皆さんは、三十万円以下の罰金です。
第六十三条
ウェブマスターの皆さんやその他の社員が違反して罰則を受ける場合、同様にお勤めの会社にも罰金刑があります。
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