|
1988年12月に、日本はOECDのガイドラインに従って政府機関が保有するデータに関する個人情報保護法を施行しました。その法律は電子的手段で処理されたデータのみに適用するものであり、また地方自治体の機関が保有するデータを保護するものではありませんでした。その法律は中央政府の行政機関が保有するコンピータ処理された個人データに適用するものです。(まだまだインターネットの普及が考えられる以前のお話です。) そして、パソコンやインターネットの普及を見据えて1997年には、通産省が「民間部門における電子計算機処理に係わる個人情報保護のガイドライン」を発行しました。 2002年5月現在は、ご存知のように個人情報保護法が審議されています。
|
Copyright(c) Inter-Ment Corpration All rights reserved. |